手付金はどのくらいが一般的?

目次

手付金とは

不動産売買契約において、必ず必要になる手付金。手付金とは一体どんな意味があるのでしょう。

売買契約に際に、買主から売主に支払うお金です。基本的には手付金は、売買代金に充当されます。

売買代金満額のローンを組んだ場合は最終的に戻ってきます。

手付金を支払うことで、売買契約の成立となります。証約手付とも言います。

 

また、買主、売主お互いが簡単にキャンセル出来ないようにする意味合いもあります。

勘違いされる方が凄く多いのですが、手付金は売買代金に充当されます。別の費用ではありませんのでご注意ください。

 

手付金の額はどのくらい?

売主が不動産業者の場合は宅建業法で「20%を超えてはならない」とされ、売主が個人の場合は20%超えでもOKです。

また、不動産業者が売主の場合、未完成物件は手付金等の合計が売買代金の5%を超える、または1,000万円を超える場合は手付金の保全措置が必要です。

不動産業者が売主で完成物件の場合は手付金等の合計が代金の10%を超える、または1,000万円を超える場合は手付金の保全措置が必要となります。

 

新築戸建の場合

新築戸建・完成物件の場合

新築戸建、建売の場合、売主は不動産業者の場合が殆どです。業者側からすると多いほうが好ましいですが、保全措置をあえて(手続省略のため)取らない場合もあるので完成物件の場合は10%以内、未完成物件の場合は5%以内が多いイメージです。

保全措置を取る場合は、保証書を発行しなければならず建売完成物件の場合は引き渡しまでの期間が短いので、完成物件の場合は10%以下が多いです。

売主の業者さんにもよりますが、経験上一番多いのが手付金100万円〜200万円です。
キリが良いのと、直ぐに用意できる範囲なのでしょうか。

 

新築戸建・未完成物件の場合

ただし、未完成物件の人気好立地物件などは、手付金100万円でも契約してくれない場合もあります。

少なすぎても、契約してくれませんのである程度のまとまったお金は必要です。

 


5万とか10万で契約しようとする方がたまにいますが、簡単に放棄できる金額なので少額手付では受けてくれな場合が多いです。

本当にお金が用意できなくて少額手付で受けてくれたら、売主さんに大感謝すべきです。

 

新築マンションの場合

新築マンション・未完成

新築マンションの場合は、販売時期により異なってきます。
新築マンションの青田物件(未完成物件)では基本、売買代金の10%~20%です。

売れ行き好調な物件ほど、手付金は売買代金の10%以上と営業さんに言われます。
欲しくても諦めざるを得ない場合も多々あります。

経験上一番多いのは売買契約の10%です。物件が5,000万円なら500万円です。
売れ行き好調な新築マンションは強気の接客してきますので手付金の相談は出来ない場合も結構あります。

売買代金の20%求めてくる業者も普通にあります。

新築マンションの未完成物件は決済引き渡しまでの期間が長いので売主側も手付金をしっかり取らないとリスクがあります。

少額手付で契約して、引き渡しまでに期間が長いので手付を放棄して別物件に浮気されたら大変ですから未完成物件の場合は少額手付ではまず受けてくれないでしょう。

 

新築マンション・完成物件

ただし、完成物件の場合は早く売って現金化したいですし、引き渡しまで期間が短いので手付金100万円位でも契約できる場合は多いでしょう。

手付金10万など少額手付で契約を受けてくれたら、売主もしくは販売代理の担当の営業さんに大大大感謝しましょう。※おそらく上司に相当怒られてます。

 


中古戸建(売主が個人)の場合

個人が売主の中古戸建ては100万円〜200万円位が多いです。
売買代金にもよりますが、多くても10%です。

個人間の場合は手付金の上限はありませんので当事者で決定します。
仲介業者さんと相談の上、売主買主双方の合意で決めます。

ただし、少なすぎても売主さんに「なめてます?」と思われるので、
仲介業者さんとしっかり相談しましょう。

個人間は手付金保証の義務も無いです。

 

中古マンション(売主が個人)の場合

こちらは上記と同じです。

 


中古マンション・中古戸建て(売主が不動産業者)

こちらは、新築戸建て(建売)と同じイメージです。
多いのは100万円位ですが、少なすぎても受けてくれません。

中古ですから完成物件なので、手付金が売買代金の10%以上または1,000万円以上は不動産業者が手付金の保全措置必要となります。

 

少ないとどうなるか?

相手の立場になって考えてみましょう。

あなたが売主だったとします。

買主Aさんは手付金200万円用意できます。買主Bさんは2万円しか用意できません。

感情を抜きにして、AさんとBさんどちらと契約したいですか?

確実なAさんですよね?

ですから、あなたが買主の場合で他の方と同時に申込を入れたとします。
きっと売主さんは手付金の多い方と契約します。

また、前述した通り、手付金が少ないと簡単に放棄されてしまう可能性があるので、
少額手付は受けてくれない場合が多いです。

 

支払い方法は

手付金の支払い方法は基本的には契約時に現金渡しです。
預手といって預金小切手を利用する場合も多々あります。

※最近はネットバンキングでその場で振り込みも経験しました。

新築マンションの場合はほとんどが振込です。

手付金は分割での支払いはできません。
用意できなくてからといって、分割での手付金を勧誘してきたら、悪徳業者確定です。お気をつけください。

  • 契約当日に現金で渡す。
  • 契約当日に預金小切手で渡す。
  • 銀行振込で対応。

 

まとめ

不動産契約の手付金は宅建業法上のルールが大前提ですが、売主や地域の習慣によって多少異なります。

少なすぎても相手が受けてくれない場合もありますので、自分が惚れた物件なら誠意をもって売主さんが納得できる金額で決めるのが良いのではないでしょうか。

おわり

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この記事を書いた人

不動産会社経営/宅地建物取引士/アパート1棟(8戸)所有/戸建て賃貸(9戸)所有/都内戸建て住み

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