住宅ローン控除の適用条件

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住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは簡単に説明すると住宅ローンを一定の条件を満たして借入した場合、所得税と住民税※が控除される制度です。

※住民税からの控除は所得税から引ききれない控除額が合った場合

10年間で最大400万円まで控除可能です。

一般的には住宅ローン控除または住宅ローン減税などと呼びます。正確には住宅借入金等特別控除と言います。

 

住宅ローン控除(減税)の適用条件

控除を受けるためには下記の条件を満たさなければなりません。

  • 自らが購入住宅に住むための取得
  • 住宅ローンの借入期間が10年以上※
  • 登記面積が50㎡以上←これ重要
  • 中古物件は耐震基準と築年数に一定の基準
  • 年間の所得金額が3,000万円以内
  •     

  • 延床面積の50%以上が居住用
  •     

  • 引き渡しから6ヶ月以内に住んでいること

 

自らが購入住宅に住むための取得

投資やセカンドハウス、別荘などは住宅ローン控除は利用できません。取得した住宅に自ら住むことが条件です。親のため、子のためなども利用できません。

住宅取得者の住民票を取得地に移すのが条件です。

 

住宅ローンの借入期間が10年以上

10年以内の借入は住宅ローン控除の対象外となります。当初10年以上で組んでいても期間短縮の繰り上げ返済を行ったことでローン返済開始時からの年数が10年以内となってしまった場合もその年から利用出来なくなります。

登記面積が50㎡以上

これ結構重要です。特にマンションですがマンションの場合は専有面積部分の登記面積は内法面積(うちのりめんせき)と言ってコンクリート壁の内側面積が登記面積となります。

マンションの場合ですが注意が必要なのは、不動産ネット広告やチラシやパンフレット面積は壁芯面積(へきしんめんせき)と言いコンクリート壁の中心からの面積を記載してます。

50㎡前半の専有面積は必ず登記面積を確認してください

例えば専有面積(広告上の面積)が52㎡だったとしましょう。恐らく登記面積(内法面積)は49㎡位の可能性が高いです。1LDKや2LDKのコンパクト系間取りは必ず登記面積を確認してください。

因みに戸建て住宅は登記面積=壁芯面積です。

中古物件は耐震基準と築年数に一定の基準

中古物件はマンション(耐火建築物)と木造(非耐火)で基準が変わります。

  • 木造の場合は築20年以内
  • マンションの場合は築25年以内

なお上記を満たしていない場合でも、耐震基準適合証明書や既存住宅性能評価書で耐震基準を証明または既存住宅瑕疵保険に加入している物件で耐震性能を証明できれば住宅ローン控除が利用可能となります。

年間の所得金額が3,000万円以内

こちらに関しては該当する人は少ないですが所得が多い方は恩恵は受けれませんよ、と言うことになります。

延床面積の50%以上が居住用

取得した住宅(マンション含む)が延床面積の50%以上を店舗や事務所として事業利用割合を設定している場合は住宅ローン控除の適用は不可となります。

サラリーマンは殆どの方が関係ないですが個人事業主、自営の方はローン控除を利用する場合は割合に注意ください。

引き渡し(取得日)から6ヶ月以内に取得住宅に入居する

引っ越しが後でも必ず住民票は早めに移しましょう。住宅ローン控除の申請時に取得住宅に移した住民票の提出をしなければならないので、住民票の異動日、転入日が謄本記載の取得日から6ヶ月を超えないよう注意が必要です。※実際には住んでいることが条件です。

まとめ

以上がざっくりとした住宅ローン控除の利用条件です。住宅の取得をメインに記載しましたがリフォームや増改築でも一定の要件を満たせば利用可のです。

住宅を購入する上で住宅ローン控除は大きなメリットとなりますので適用条件をきちんと把握し税制の優遇を最大限受けましょう。

何度も言いますが、特にマンション購入時の登記面積と中古物件購入時の築年数や耐震基準はしっかりと確認をしましょう。

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この記事を書いた人

不動産会社経営/宅地建物取引士/アパート1棟(8戸)所有/戸建て賃貸(9戸)所有/都内戸建て住み

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