個人事業主の経費計上は住宅の減価償却や固定資産税を経費にできるの?

個人事業主の方は、住宅を購入すると経費に計上できるものはあるのでしょうか?

答えはYESです。

ただし、住宅ローン控除を利用する場合は注意が必要です。

両方最大限利用しようと言う考えは難しいです。

個人事業主の方でローン控除が適用できる条件の物件なら、事業割合を設けずにローン控除のみ利用したほうが効果が高い場合が多いです。

目次

住宅ローン控除と家事割合

住宅ローン控除を利用するには、住宅部分を50%を超えた事業使用割合にしないと利用できません。事業割合を50%超えた割合にするとローン控除が利用出来なくなると言うことです。

また、事業割合を10%以下にし居住割合を90%以上にすると、住宅ローン控除を100%利用できます。

だだし、これ重要です。

税務署で否決されてローン控除が受けれないって事も有るようなのでリスクを考えると始めからローン控除のみ利用したほうが得策です。

(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

出典:国土交通省HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

41-29 措置法令第26条第6項の規定は、その家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供される部分がある場合に適用されるのであるが、41-27により計算したその者の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額がその家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額のおおむね90パーセント以上に相当する面積又は金額であるときは、同項の規定にかかわらず、その家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額の全部がその者の居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額に該当するものとして措置法第41条第1項又は第6項の規定を適用することができるものとする。

出典:国土交通省HP https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm

ローン控除が10年終わったら経費計上しよう!

ローン控除は非常に大きな減税になるので、下手に事業割合を設けて経費に計上するよりローン控除を100%受け、ローン控除期間が終わってから事業割合を設けて経費とする方が無難です。※ケースバイケースなので税理士さんにきちんと相談しましょう。

例えば、ローン控除が年40万円だったとし、家事割合を40%にすると60%の住宅部分にのみローン控除が適用されるのでローン控除が24万円となってしまいます。

家事割合40%で年間16万円以上住宅に関わる必要経費で落とせるなら同じ結果となりますが、手間を考えるとローン控除を100%受けたほうが良さそうな気がしませんか?

住宅の何を経費にできるのか

  • 住宅ローンの利息部分
  • 固定資産税
  • 建物部分減価償却費
  • 管理費(マンション)
  • 修繕積立金(マンション)
  • 火災保険

上記を経費として計上できます。都内建売5000万円の借り入れとして40%計上で経費計上は20万円くらいでしょうか。

固定資産税や火災保険料で違いは出てきますがさほど大きく経費計上できません。マンションの場合は管理人修繕積立金が計上できるので結構大きく経費にできるかもしれません。

まとめ

住宅を経費にできますが、所得額によってはローン控除を100%受けたほうが楽だしおすすめします。ケースバイケースです。いろいろなパターンがあるのでよく吟味してシミュレーションしてみましょう。

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この記事を書いた人

不動産会社経営/宅地建物取引士/アパート1棟(8戸)所有/戸建て賃貸(9戸)所有/都内戸建て住み

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