登記簿謄本・登記簿とは
登記簿は不動産の物的概況、種類、権利関係など大事な情報が記載されている不動産の履歴書的な大事な物です。謄とは原本を写す意味ですので、謄本は登記簿を写した書類と言うことです。
土地の面積や建物の面積はもちろん、最初の取得者や現在の所有者など、その不動産の歴史を知ることができる不動産取引にとって大事な情報源です。
実際の登記簿とは昔、バインダーで管理されていた紙の登記情報を指しますが、習慣から今でも登記簿や謄本などと呼びます。
登記事項証明書
昔の習慣で今でも謄本や登記簿謄本と呼びますが、今は【登記事項証明書】が正しい呼び方です。私は謄本と呼んでいます。。
誰が管理しているか
登記簿謄本は、国が管理・保管しているので公簿にあたります。
公簿とは
官公署が法令の規定に基づいて作成し、常に備え置く帳簿。
※WEBLIOより
公簿面積とは
契約書などに公簿面積なる記載がありますが、これは登記簿に記載されていることから公簿に記載れれている→公簿面積と言います。
土地と建物に分かれる
登記簿は土地と建物に分けて作ります。建売戸建でも当然に土地と建物に分かれています。
土地は住所や地番、建物は家屋番号で管理がされています。
マンション(区分建物)は敷地権として土地と建物が一体になっているので建物の登記簿だけとなります。
コンピュターで管理
現在はコンピュターで管理されていて、登記内容はコンピュター庁で磁気ディスクに電子的に登録作成されます。昔の紙ベースの登記簿は閉鎖登記簿として保管されているそうです。
登記簿謄本の請求をすると磁気ディスクに記録された登記内容が印刷された証明書を発行してくれます。
- 表題部(物的情報が記載、面積、所在地など)
- 甲区登記事項(所有権に対する事項、現在の所有者など)
- 乙区登記事項(所有権以外の権利が記載、抵当権、賃借権など)
不動産登記証明書の種類
大きく分けると、土地と建物に別れ、さらに全部事項証明書・現在事項証明書となります。
- 抹消されている物も全て記載してあります。抹消箇所は下部線が引いてあります。不動産取引では通常こちらを使うことが多いです。
- 現在の事項のみ記載してあります。過去の抹消された部分は省略されています。
- 滅失した建物や合筆登記によってなくなった地番などがわかります。
- 概略された書式で記載されてます。安価に取得できるので調査によく使われます。登記官の印や作成日はありません。
取得方法
登記事項証明書(謄本)はどこで入手できるのでしょうか?
- 法務局
- 登記情報提供サービス(ネット)
大きく分けると、2種類の取得方法があります。法務局もしくはインターネットで取得できます。
中身のデータはもちろん同じですが、法務局で取得するものは見た目が違います。厳密に言うと、法務局で取得したものは専用の台紙に印字されているので、公的なそれっぽい書類です。(住民票や印鑑証明のような台紙)
インターネットで取得したものはPDFなのでA4普通紙に印刷して使ったりしますが、「これエクセルで作った?」って言う感じの物です。
また、登記情報提供サービスでは郵送により取得も可能です。この場合法務局で取得するものと同じ物を取得できます。
ネット謄本に法的効果は?
ネット取得の登記事項証明書は登記官の印や作成日がありません、ネットで取得する物は閲覧レベルで法的な効力は強く有りません。提出先などによっては法務局で取得する物でないと受け付けてくれない場合もありますので確認が必要です。

まとめ
私がいる東京の不動産取引の現場では、謄本と呼ぶ習慣が強いのですが、地域や習慣で呼び方は様々です。「登記簿」「登記簿謄本」「登記事項証明書」「不動産登記情報」など呼び方が違うのでプロでも【この方、何を指してるのかな?】と戸惑うことが稀にあります。
利用方法によっても「ネット謄本」、法務局で取得する「登記事項証明書」と違いがありますので提出先に確認し取得することをおすすめ致します。